一般論として聞いてもらってもいいし、最近のニュースを念頭において聞いてもらってもいい。
反対尋問を経ていない「証言」に基づいて判決が下され、猶予期間も考慮されずに刑の執行が行なわれるようなことがあれば、それは、もはや近代国家と呼ぶに値しない。
たとえ、その証言が生々しい記述であったり、悲劇的な内容であったりしても、それは、反対尋問を経ずに証拠として採用して良い理由にはならない。
だから、もし、厳しい反対尋問のプロセスをくぐり抜け、物証などでしっかり裏付けられたものであるならば、その証言は、然るべき重みをもって採用されるべきだ。
反対尋問の大切さについて詳しくない人には、とりあえず以下のコラムをおすすめしておく。法律事務所のサイト内に掲載するコラムにしては少々(かなり?)変わっているが〈笑〉、内容は重要である。中学生あたりには少し難しいかもしれないが、高校生ぐらいなら充分に理解できる内容なので、社会科の授業できちんと教えるべきであろう。
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伝聞証拠~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~ | 福岡の刑事事件、弁護士が即座に対応